【SLAM DUNK】商標権、大丈夫???

愛をこめて
スラムダンク(SLAM DUNK)が大好きな方へ

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PITMIL EDITOR
PITMILはアニメで世界をハッピーにします。

このブログは、令和を生きる男子(バスケ歴:中学3年間)が昭和に流行ったバスケ漫画「スラムダンク(SLAM DUNK)」の映画を観て、感化されたことで書き始めました。

そして、実家にあった漫画を1巻から読み、気になったことや疑問を吐き出し、調べて、解決までしてしまおうという内容になります。

このブログを通して、

スラムダンク古参勢には「こんなシーンあったなぁ懐かしい!」

映画がスラムダンク初見勢には「昭和の漫画読んだことないけど面白そう!」

それぞれの感想を持ってもらえたらと思います。

古参の先輩方は懐かしんでいただき、令和の同期は昭和からたくさん学びましょう^^

1巻目(1Q〜4Q)

1Q 作中のバスケットボールに記載されている商標権は大丈夫?

作中にバスケットボールが出てきたシーン

バスケットボールには様々なブランドが存在します。

例えば、「SPALDING」や「molten」があります。

作中でも「#3 blood」の表紙に写る桜木と流川が持つバスケットボールは「SPALDING」でした。

また、p.82では「molten」が採用されており、赤木と桜木が体育館で対決する際に採用されたのは「wilson」でした。

商標権とはマークやネーミングのこと

商標権とは、「商品やサービスにつけるマークやネーミングなどの商標を独占的に使用できる権利」のことです。

結論:侵害にならない

単に漫画やアニメの作中に特定の商標を使っただけでは、商標法上の侵害にならないと考えれるそうです。

他の漫画で、マクドナルドが似たような表記になっているのを観たことがありませんか?他にもスポーツブランドなどブランド名がそのまま使われているケースを観た覚えがありませんでした。

特に印象的だったことは、特定のブランドに絞って描かれているのではなく、様々なブランドが使用されている点でした(表紙を2度飾ったのはSPALDINGでしたねぇ・ω・)

ここで1Qが終わり休憩を挟みます。また2Qも声出して走って頑張りましょう!